疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

特掲診療料の施設基準通知第9の1の(2)のアの③に定める、連携型 の機能強化型在宅療養支援診療所の 24 時間往診体制の…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

特掲診療料の施設基準通知第9の1の(2)のアの③に定める、連携型 の機能強化型在宅療養支援診療所の 24 時間往診体制の要件における「往診 担当日の前日又はそれ以前において当該保険医療機関の診療録を閲覧でき る医師であって、必要に応じて往診の対象となる患者の診療方針等について 訪問診療を行う医師と共有している、当該保険医療機関からの往診経験を 10 回以上有する往診担当医師」が往診を担当する場合、診療方針等の共有 とは具体的にどのような情報を共有するのか。

回答

以下を含むものであること。 ・ 当該保険医療機関が訪問診療を実施している患者の診療情報(特に直 近の訪問診療日に増悪があった患者や往診担当日に急変の可能性のある 患者については、その詳細)や今後の診療方針等 ・ 緊急時の入院医療機関の連絡先等、地域ごとの医療提供体制に関する 特有の情報 ・ 当該保険医療機関における物品(医療材料等)や電子カルテの使用方 法等、診療を実施する上で必要な事項 【緩和ケア診療加算等】

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