D006-4R6R8D006-4R6R8三の一の二遺伝学的検査の施設基準等
(1)遺伝学的検査の注1に規定する施設基準
当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)遺伝学的検査の注1に規定する疾患
難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病のうち、当該疾患に対す
る遺伝学的検査の実施に当たって十分な体制が必要なもの
(3)遺伝学的検査の注2に規定する施設基準
イ当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
ハ遺伝性疾患療養指導管理料施設基準B001遺伝性疾患療養指導管理料施設基準 › 特掲診療料の注1から注3までに規定する施設基準に係る届出を行っている保険
医療機関であること。
1遺伝学的検査の注1に規定する施設基準の対象疾患
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305第4号)の別添1「医科診療報酬点数表に関する事項」第2章第3部第1節第1款「D006-4」遺伝学的検査(1)のエ又はオに掲げる疾患
2遺伝学的検査の注1に規定する施設基準
関係学会の作成する遺伝学的検査の実施に関する指針を遵守し検査を実施していること。なお、当該検査の一部を他の保険医療機関又は衛生検査所(臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項に規定する衛生検査所をいう。以下同じ。)に委託する場合は、当該施設基準の届出を行っている他の保険医療機関又は関係学会の作成する遺伝学的検査の実施に関する指針を遵守し検査を実施していることが公表されている衛生検査所にのみ委託すること。
3遺伝学的検査の注2に規定する施設基準
(1) 遺伝学的検査の注1に規定する施設基準に係る届出を行っていること。
(2) 臨床遺伝学の診療に係る経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されているこ
と。なお、当該医師は難病のゲノム医療に係る所定の研修を修了していること。
(3) 遺伝カウンセリング加算施設基準D026遺伝カウンセリング加算施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準に係る届出を行っていること。
4届出に関する事項
遺伝学的検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式23を用いること。