M030令和8年改定M030令和8年改定| 1歯から4歯まで | 216点 |
| 5歯から8歯まで | 268点 |
| 9歯から11歯まで | 370点 |
| 12歯から14歯まで | 572点 |
| 総義歯(1顎につき) | 790点 |
| 軟質材料を用いる場合(1顎につき) | 1,200点 |
| 歯科技工加算1 | +55点 | 注4 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者の求めに応じて、有床義歯を預かった当日に間接法により有床義歯内面適合法を行い、当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算1として、1顎につき55点を所定点数に加算する。 |
| 歯科技工加算2 | +35点 | 注5 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者の求めに応じて、有床義歯を預かって、間接法により有床義歯内面適合法を行い、預かった日の翌日に当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算2として、1顎につき35点を所定点数に加算する。 |
注1 2については、下顎総義歯又は区分番号M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴に限る。
注2 新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の有床義歯内面適合法を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
注3 1については、保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定点数に含まれる。
注4 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者の求めに応じて、有床義歯を預かった当日に間接法により有床義歯内面適合法を行い、当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算1として、1顎につき55点を所定点数に加算する。
注5 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者の求めに応じて、有床義歯を預かって、間接法により有床義歯内面適合法を行い、預かった日の翌日に当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算2として、1顎につき35点を所定点数に加算する。
M200特定保険医療材料別に算定点数表料とは別に当該区分の特定保険医療材料点数表M200特定保険医療材料別に算定点数表料を算定する。