疑義解釈その92026-06-26 発出令和8年改定改定
令和8年度診療報酬改定において、保険適用の判断に係る取扱いの見直 しが行われたが、引き続き事前承認の対象となっている留意事項通知の第 12 部の通則 20 のイからハについては、理由書、模型及びエックス線フィ ルム又はその複製を地方厚生(支)局長に提出する際に電子媒体で提出し ても良いか。
令和8年改定 › 歯科診療報酬点数表関係
問
質問
令和8年度診療報酬改定において、保険適用の判断に係る取扱いの見直 しが行われたが、引き続き事前承認の対象となっている留意事項通知の第 12 部の通則 20 のイからハについては、理由書、模型及びエックス線フィ ルム又はその複製を地方厚生(支)局長に提出する際に電子媒体で提出し ても良いか。
答
回答
差し支えない。ただし、電子媒体での提出に際しては、以下に留意するこ と。また、電子媒体で判読が困難とされた場合は、電子媒体での再提出もし くはエックス線フィルムや模型を速やかに提出すること。 ①一般的に閲覧可能なファイル形式で、判読可能な画質で提出すること。 ②模型については、上下顎模型の写真もしくは3次元デジタル模型から作 成した画像データにて、正面観、側方面観、咬合面観及び咬合関係を確認 できる資料を提出すること。 ③通則 20 のロについては、欠損部や歯冠の幅径等が分かるように、模型に 定規等を含めた写真等とすること。 【歯科矯正疑義解釈令和8年度診療報酬改定において、留意事項通知の第 13 部の通則7に 対象疾患が追加されたが、(68)その他顎・口腔の先天異常については、当 局に内議の上で歯科矯正の対象にできるとされている。この際の、地方厚 生(支)局への提出資料及び方法如何。歯科診療報酬点数表関係】