J100令和8年改定副鼻腔手術後の処置(片側)
医科 › 点数表
45点
関連疑義解釈
その3「I032」口腔リンパ管腫局所注入の「注1」に掲げる乳幼児加算及 び第8部処置の通則5に掲げる乳幼児加算、 「J100-…
問: 「I032」口腔リンパ管腫局所注入の「注1」に掲げる乳幼児加算及 び第8部処置の通則5に掲げる乳幼児加算、 「J100-2」中心静脈注射 用植込型カテーテル設置の「注1」に掲げる乳幼児加算及び第9部手術の 通則5に掲げる乳幼児加算は併算定可能か。
その3「I032」口腔リンパ管腫局所注入の「注1」に掲げる乳幼児加算及 び第8部処置の通則5に掲げる乳幼児加算、 「J100-…
問: 「I032」口腔リンパ管腫局所注入の「注1」に掲げる乳幼児加算及 び第8部処置の通則5に掲げる乳幼児加算、 「J100-2」中心静脈注射 用植込型カテーテル設置の「注1」に掲げる乳幼児加算及び第9部手術の 通則5に掲げる乳幼児加算は併算定可能か。