J100令和8年改定副鼻腔手術後の処置(片側)
医科 › 点数表
45点
令和8年改定45点
通知算定上の留意事項
副鼻腔手術後の洗浄、ガーゼ交換等(手術日の翌日以降に行うのものに限る。)を行った場合に算定する。この場合、「J000」創傷処置点数表
J000創傷処置別に算定点数表、「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)点数表J001-7爪甲除去(麻酔を要しないもの)80点点数表及び「J001-8」穿刺排膿後薬液注入点数表J001-8穿刺排膿後薬液注入45点点数表は別に算定できない。関連疑義解釈
その3「I032」口腔リンパ管腫局所注入の「注1」に掲げる乳幼児加算及 び第8部処置の通則5に掲げる乳幼児加算、 「J100-…
問: 「I032」口腔リンパ管腫局所注入の「注1」に掲げる乳幼児加算及 び第8部処置の通則5に掲げる乳幼児加算、 「J100-2」中心静脈注射 用植込型カテーテル設置の「注1」に掲げる乳幼児加算及び第9部手術の 通則5に掲げる乳幼児加算は併算定可能か。
その3「I032」口腔リンパ管腫局所注入の「注1」に掲げる乳幼児加算及 び第8部処置の通則5に掲げる乳幼児加算、 「J100-…
問: 「I032」口腔リンパ管腫局所注入の「注1」に掲げる乳幼児加算及 び第8部処置の通則5に掲げる乳幼児加算、 「J100-2」中心静脈注射 用植込型カテーテル設置の「注1」に掲げる乳幼児加算及び第9部手術の 通則5に掲げる乳幼児加算は併算定可能か。