C153令和8年改定注入器用注射針加算
医科 › 点数表
別に算定
C153令和8年改定| 治療上の必要があって、1型糖尿病若しくは血友病の患者又はこれらの患者に準ずる状態にある患者に対して処方した場合 | 200点 |
| 1以外の場合 | 130点 |
注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、注入器用の注射針を処方した場合に、第1款の所定点数に加算する。
C151注入器加算300点点数表における「注入器」を処方せず、注射針一体型でないディスポーザブル注射器を処方した場合は、注入器用注射針加算のみ算定する。C101在宅自己注射指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定すべき指導管理を行った場合は、退院の日に限り、在宅自己注射指導管理料施設基準C101在宅自己注射指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の所定点数及び注入器用注射針加算の点数を算定できる。この場合において、当該保険医療機関において当該退院月に外来、往診又は訪問診療において在宅自己注射指導管理料施設基準C101在宅自己注射指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定すべき指導管理を行った場合であっても、指導管理の所定点数及び注入器用注射針加算は算定できない。