C153令和8年改定注入器用注射針加算
医科 › 点数表
別に算定
C153令和8年改定| 治療上の必要があって、1型糖尿病若しくは血友病の患者又はこれらの患者に準ずる状態にある患者に対して処方した場合 | 200点 |
| 1以外の場合 | 130点 |
C151注入器加算300点点数表における「注入器」を処方せず、注射針一体型でないディスポーザブル注射器を処方した場合は、注入器用注射針加算のみ算定する。C101在宅自己注射指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定すべき指導管理を行った場合は、退院の日に限り、在宅自己注射指導管理料施設基準C101在宅自己注射指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の所定点数及び注入器用注射針加算の点数を算定できる。この場合において、当該保険医療機関において当該退院月に外来、往診又は訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療において在宅自己注射指導管理料施設基準C101在宅自己注射指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定すべき指導管理を行った場合であっても、指導管理の所定点数及び注入器用注射針加算は算定できない。