F500R6R8F500R6R8【令和8年点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等度改定 注記】「地域支援体制加算施設基準F500地域支援体制加算施設基準 › 調剤点数表 › 調剤」は令和8年点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等度診療報酬改定で再編され、令和8年点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等度の施設基準告示(令和8年点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等厚生労働省告示第70号・第71号)及び施設基準通知(保医発0305第7号・第8号)に当該名称の独立した規定は見当たりません。当該項目の令和8年点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等度の施設基準は、再編後の関連項目をご確認ください。(本記述は令和6年度告示の内容を令和8年点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等度改定に合わせて整理したものです。)
1地域支援体制加算施設基準F500地域支援体制加算施設基準 › 調剤点数表 › 調剤に関する施設基準
(1) 以下の区分に応じ、それぞれに掲げる基準を満たすこと。
ア 地域支援体制加算施設基準F500地域支援体制加算施設基準 › 調剤点数表 › 調剤1
(イ) 調剤基本料1施設基準F500調剤基本料1施設基準 › 調剤点数表 › 調剤を算定している保険薬局であること。
(ロ) 地域医療施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料への貢献に係る十分な実績として、以下の①から⑩までの10の要件のう
ち、④を含む3項目以上を満たすこと。
② 薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が1回以上である
こと。
③ 調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者重複投薬・相互作用等
防止管理料の算定回数の合計が20回以上であること。
④ かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料施設基準F500かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料施設基準 › 調剤点数表 › 調剤の算定回数の合計が20
回以上であること。
⑤ 外来服薬支援料1の算定回数が1回以上であること。
⑥ 服用薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表調整支援料1及び2の算定回数の合計が1回以上であること。
⑦ 在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者緊急訪問薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者緊急
時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(ただし、いずれも情報通信機器を用いた場合の算定回数を除く。)について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数の合計が計24回以上であること(在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表協力薬局として連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)や同等の業務を行った場合を含む。)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表で規定される患者1人当たりの同一月内の算定回数の上限を超えて訪問薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表管理指導業務を行った場合を含む。
⑧ 服薬情報等提供料の算定回数が30回以上であること。なお、当該回数には、服薬
情報等提供料が併算定疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含む。
(ハ) (ロ)の⑩は、当該保険薬局当たりの直近1年間の実績とし、それ以外については
当該保険薬局における直近1年間の処方箋受付回数1万回当たりの実績とする。なお、直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、処方箋受付回数1万回とみなす。
(ニ) (ロ)の⑧の「服薬情報等提供料が併算定疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等不可となっているもので、相当する業務」
とは次のものをいう。ただし、特別調剤基本料A施設基準F500特別調剤基本料A施設基準 › 調剤点数表 › 調剤を算定している保険薬局において、区分番号00に掲げる調剤基本料の「注6」に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関へ情報提供を行った場合は除くこと。・ 服薬管理指導料及びかかりつけ点数表A000初診料291点点数表薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師指導料の特定薬剤管理指導加算2施設基準F500特定薬剤管理指導加算2施設基準 › 調剤点数表 › 調剤・ 調剤後薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等・ 服用薬剤調整支援料2施設基準F500服用薬剤調整支援料2施設基準 › 調剤点数表 › 調剤・ かかりつけ点数表A000初診料291点点数表薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師指導料を算定している患者に対し、服薬情報等提供料の算定に相当する業務を実施した場合(調剤録又は薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表服用歴の記録等(以下「薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表服用歴等」という。)に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。)
(ホ) かかりつけ点数表A000初診料291点点数表薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師包括管理料を算定する患者については、(ロ)の⑧の服薬情報等
提供料のほか、(ロ)の②の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数、(ロ)の③の重複投薬・相互作用防止等加算及び在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者重複投薬・相互作用等防止管理料、(ロ)の⑤の外来服薬支援料1並びに(ロ)の⑥の服用薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表調整支援料に相当する業務を実施した場合には、当該業務の実施回数を算定回数に含めることができる。この場合において、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表服用歴等に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。
イ 地域支援体制加算施設基準F500地域支援体制加算施設基準 › 調剤点数表 › 調剤2
(イ) 調剤基本料1施設基準F500調剤基本料1施設基準 › 調剤点数表 › 調剤を算定している保険薬局であること。
(ロ) 地域医療施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料への貢献に係る相当の実績として、アの(ロ)の①から⑩までの10の要件
のうち、8項目以上を満たすこと。この場合において、アの(ハ)から(ヘ)までに準じて取り扱う。
ウ 地域支援体制加算施設基準F500地域支援体制加算施設基準 › 調剤点数表 › 調剤3
(イ) 調剤基本料1施設基準F500調剤基本料1施設基準 › 調剤点数表 › 調剤又は特別調剤基本料Bを算定している保険薬局以外の保険薬局であ
ること。
(ロ) 地域医療施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料への貢献に係る十分な実績として、以下の①から⑩までの10の要件のう
ち、④及び⑦を含む3項目以上を満たすこと。この場合において、アの(ハ)から(ヘ)までに準じて取り扱う。
② 薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が10回以上である
こと。
③ 調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者重複投薬・相互作用等
防止管理料の算定回数の合計が40回以上であること。
④ かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料施設基準F500かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料施設基準 › 調剤点数表 › 調剤の算定回数の合計が40
回以上であること。
⑤ 外来服薬支援料1の算定回数が12回以上であること。
⑥ 服用薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表調整支援料1及び2の算定回数の合計が1回以上であること。
⑦ 在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者緊急訪問薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者緊急
時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(ただし、いずれも情報通信機器を用いた場合の算定回数を除く。)について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数の合計が計24回以上であること(在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表協力薬局として連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)や同等の業務を行った場合を含む。)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表で規定される患者1人当たりの同一月内の算定回数の上限を超えて訪問薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表管理指導業務を行った場合を含む。
⑧ 服薬情報等提供料の算定回数が60回以上であること。なお、当該回数には、服薬
情報等提供料が併算定疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含む。
⑨ 服薬管理指導料、かかりつけ点数表A000初診料291点点数表薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表(在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表
患者オンライン薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等を除く。)、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者緊急訪問薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等(在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者緊急オンライン薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等を除く。)及び在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者緊急時等共同指導料の小児特定加算の算定回数の合計が1回以上であること。
エ 地域支援体制加算施設基準F500地域支援体制加算施設基準 › 調剤点数表 › 調剤4
(イ) 調剤基本料1施設基準F500調剤基本料1施設基準 › 調剤点数表 › 調剤又は特別調剤基本料Bを算定している保険薬局以外の保険薬局であ
ること。
(ロ) 地域医療施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料への貢献に係る相当の実績として、ウの(ロ)の①から⑩までの10の要
件のうち8項目以上を満たすこと。この場合において、アの(ハ)から(ヘ)までに準じて取り扱う。
(2) 地域における医薬品等の供給拠点としての体制として以下を満たすこと。
ア 保険調剤に係る医薬品として1200品目以上の医薬品を備蓄していること。
イ 当該保険薬局の存する地域の保険医療機関又は保険薬局(同一グループの保険薬局を除
く。)に対して在庫状況の共有、医薬品の融通などを行っていること。
エ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条の規定による麻薬小売業者
の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。
オ 処方箋集中率が85%を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医
薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が当該加算の施設基準に係る届出時の直近3月間の実績として70%以上であること。この場合において、処方箋集中率が85%を超えるか否かの取扱いについては、「第88の2調剤基本料2施設基準F500調剤基本料2施設基準 › 調剤点数表 › 調剤」の「2調剤基本料の施設基準に関する留意点」に準じて行う。
カ 次に掲げる情報(当該保険薬局において取り扱う医薬品に係るものに限る。)を随時提
供できる体制にあること。
(イ) 一般名
(ロ) 剤形
(ハ) 規格
(ニ) 内服薬にあっては製剤の特徴(普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤等)
(ホ) 緊急安全性情報、安全性速報
(ヘ) 医薬品・医療機器等安全性情報
(ト) 医薬品・医療機器等の回収情報
(3) 休日、夜間を含む薬局における調剤・相談応需体制等の対応
ア 当該保険薬局の開局時間は、平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜
日には一定時間以上開局し、かつ、週45時間以上開局していること。
イ 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料して、休日、夜間を含
む開局時間外施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料であっても調剤及び在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表業務に対応できる体制が整備されていること。休日、夜間を含む開局時間外施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料であっても調剤及び在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表業務に対応できる体制とは、単独の保険薬局又は近隣の保険薬局との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料により、患家の求めに応じて休日、夜間を含む開局時間外施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料であっても調剤及び在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表業務(在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者に対する調剤並びに薬学的管理及び指導をいう。以下同じ。)に対応できる体制を整備していることをいうものであり、当該業務が自局において速やかに提供できない場合であっても、患者又はその家族等の求めがあれば連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する近隣の保険薬局(以下「連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料薬局」という。)を案内すること。また、休日、夜間を含む開局時間外施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料であっても調剤及び在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表業務に対応できる体制には、地域医療施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている輪番制に参加している場合も含まれる。
ウ 当該保険薬局を利用する患者及びその家族等からの相談等に対して、以下の(イ)から
(ハ)までの体制が整備されていること。
(イ) 夜間、休日を含む時間帯の対応できる体制が整備されていること。また、やむを
得ない事由により、患者からの電話等による問い合わせに応じることができなかった場合は、速やかに折り返して連絡することができる体制が整備されていること。
(ロ) 当該保険薬局は、原則として初回の処方箋受付時に(記載事項に変更があった場
合はその都度)、当該保険薬局の保険薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師と連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項(近隣の保険薬局との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料により休日、夜間を含む開局時間外施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料であっても調剤及び在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表業務に対応できる体制を整備している保険薬局は、連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料薬局の所在地、名称、連絡先電話番号等を含む。)等について、事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)により交付していること。
(ハ) これらの連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料薬局及び自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局
の外側の見えやすい場所に掲示すること。
エ 地域の行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等に対して、休
日、夜間を含む開局時間外施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料であっても調剤及び在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表業務に対応できる体制(地域医療施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている輪番制に参加している場合も含む。)に係る周知を自局及び同一グループで十分に対応すること。また、同様の情報の周知は地域の行政機関又は薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師会等を通じて十分に行っていること。
ウ 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表、
在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者緊急訪問薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費(ただし、いずれも情報通信機器を用いた場合の算定回数を除く。)の算定回数の合計が保険薬局当たりで24回以上であること。当該回数には、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表協力薬局として連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料した場合や同等の業務を行った場合を含めることができる(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表で規定される患者1人当たりの同一月内の訪問回数を超えて行った訪問薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表管理指導業務を含む。この場合において、保険薬局当たりの直近1年間の実績とする。
エ 当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対して在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表管理指導を行う旨の届
出を行うとともに、処方医から在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表管理指導の指示があった場合に適切な対応ができるよう、例えば、保険薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師に在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表管理指導に必要な研修等を受けさせ、薬学的管理指導計画書の様式をあらかじめ備えるなど、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者に対する薬学的管理指導が可能な体制を整備していること。また、患者に対して在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表管理指導を行う旨の情報提供をするために、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表管理指導を行う薬局であることを掲示し、当該内容を記載した文書を交付すること。
(5) 医療安全に関する取組の実施として以下を満たすこと。
ア 医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)に登録することにより、常に
最新の医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の収集を行い、保険薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師に周知していること。
イ 「薬局機能情報提供制度の考え方及び報告に当たっての留意点について」
(令和5年11月1日付け医薬総発第1101第2号)に基づき、薬局機能情報提供制度において、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」として直近一年以内に都道府県に報告していること。
ウ 副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有していること。
(6) 地方厚生(支)局長に対してかかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料施設基準F500かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料施設基準 › 調剤点数表 › 調剤
に係る届出を行っていること。
(8) 当該保険薬局の管理薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師は、以下の要件を全て満たしていること。
ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師として5年以上の保険薬局勤務経験があるこ
と。
イ 当該保険薬局に週32時間以上勤務していること。
ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること。
(10) 薬学的管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話
のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。また、高齢者への配慮並びに丁寧な服薬指導及び患者の訴えの適切な聞き取りなどの観点から、患者のプライバシーの配慮に加え、必要に応じて患者等が椅子に座った状態で服薬指導等を行うことが可能な体制を有していることが望ましい。
(11) 地域医療施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料に関連する取組の実施として以下を満たすこと。
ア 要指導医薬品及び一般用医薬品を販売していること。なお、要指導医薬品及び一般用医
薬品の販売の際には、購入される要指導医薬品及び一般用医薬品のみに着目するのではなく、購入者の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表服用歴の記録に基づき、情報提供を行い、必要に応じて医療機関へのアクセスの確保を行っていること。また、要指導医薬品等は単に最低限の品目を有していればいいものではなく、購入を希望して来局する者が症状等に応じて必要な医薬品が選択できるよう、様々な種類の医薬品を取り扱うべきであり、健康サポート薬局(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「医薬品医療機器等法施行規則」という。)第1条第2項第5号で規定する薬局)の届出要件とされている48薬効群の品目を取り扱うこと。薬効群については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の一般用医薬品・要指導医薬品の添付文書検索システムに記載されているものであること。
イ 健康相談又は健康教室を行うとともに、栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころ
の健康づくり、飲酒、喫煙など生活習慣全般に係る相談について応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取組を行うといった健康情報拠点としての役割を果たすこと。
エ 当該保険薬局の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
① 当該保険薬局の敷地内が禁煙であること。
② 保険薬局が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険薬局の保有又は
借用している部分が禁煙であること。
オ 当該保険薬局及び当該保険薬局に併設される医薬品の店舗販売業(医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第25条第1号に基づく許可を有する店舗)において、たばこ及び喫煙器具を販売していないこと。
(12) 施設基準に適合するとの届出をした後は、(1)のア又はウの(ロ)の①から⑩まで及び
(4)のウについては、前年5月1日から当年4月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年6月1日から翌年5月末日まで所定点数を算定できるものとする。この場合の処方箋受付回数は、前年5月1日から当年4月末日までの処方箋受付回数とする。
2地域支援体制加算施設基準F500地域支援体制加算施設基準 › 調剤点数表 › 調剤の施設基準に関する留意点
(1) 処方箋集中率の計算に当たり、同一グループの保険薬局の勤務者(常勤及び非常勤を含
めた全ての職員をいう。)及びその家族(同一グループの保険薬局の勤務者と同居又は生計を一にする者をいう。)の処方箋は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数のいずれからも除いて計算する。
(2) 1の(1)、1の(4)の実績の計算に当たり、同一グループの保険薬局の勤務者(常
勤及び非常勤を含めた全ての職員をいう。)及びその家族(同一グループの保険薬局の勤務者と同居又は生計を一にする者をいう。)に係る実績を除いて計算する。また、処方箋の受付回数については(1)と同様に取り扱うこととする。
3届出に関する事項
(1) 地域支援体制加算施設基準F500地域支援体制加算施設基準 › 調剤点数表 › 調剤の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の3及び様式87の3の2
を用いること。ただし、当年6月1日から翌年5月末日までの間に、新たに施設基準に適合した場合は、届出を行うことができ、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の5月末日まで所定点数を算定することができるものとする。
(2) 令和6年5月31日時点で調剤基本料1施設基準F500調剤基本料1施設基準 › 調剤点数表 › 調剤の届出を行っている保険薬局であって、地域支援
体制加算の施設基準に係る届出を行っているものについては、令和6年8月31日までの間に限り、1の(1)のアの(ロ)の①から⑩、(2)のイ及びオ、(3)のエ並びに(11)のア、ウ及びオに規定する要件を満たしているものとする。また、令和6年5月31日時点で調剤基本料1施設基準F500調剤基本料1施設基準 › 調剤点数表 › 調剤以外の届出を行っている保険薬局であって、地域支援体制加算施設基準F500地域支援体制加算施設基準 › 調剤点数表 › 調剤3の施設基準に係る届出を行っているものについては、令和6年8月31日までの間に限り、1の(2)のイ及びオ、(3)のエ並びに(11)のア、ウ及びオに規定する要件を満たしているもとし、地域支援体制加算施設基準F500地域支援体制加算施設基準 › 調剤点数表 › 調剤4の施設基準に係る届出を行っているものについては、令和6年8月31日までの間に限り、1の(2)のイ及びオ、(3)のエ、(4)のウ、(6)並びに1の(11)のア、ウ及びオに規定する要件を満たしているものとする。
(3) 令和6年8月31日時点で地域支援体制加算施設基準F500地域支援体制加算施設基準 › 調剤点数表 › 調剤を算定している保険薬局であって、令和6年
9月1日以降も算定する場合においては、前年8月1日から当年7月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年9月1日から翌年5月末日まで所定点数を算定できるものとする。この場合の処方箋受付回数は、前年8月1日から当年7月末日までの処方箋受付回数とする。