B001R6R8B001R6R8九の七の六プログラム医療機器等指導管理料施設基準B001プログラム医療機器等指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準
(1)プログラム医療機器等指導管理料施設基準B001プログラム医療機器等指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注1の施設基準
プログラム医療機器等の指導管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)プログラム医療機器等指導管理料施設基準B001プログラム医療機器等指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注3の施設基準
情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1プログラム医療機器等指導管理料施設基準B001プログラム医療機器等指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等に関する施設基準
(1) ニコチン依存症治療補助アプリを用いる場合
ニコチン依存症管理料施設基準B001-3-2ニコチン依存症管理料施設基準 › 特掲診療料の注1に規定する基準を満たしていること。
(2) 高血圧症疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等治療補助アプリを用いる場合
「A001」に掲げる再診料点数表A001再診料76点点数表の「注12」の「イ」地域包括診療加算施設基準B001-2-9地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料1若しくは「ロ」地域包括診療加算施設基準B001-2-9地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料2、「B001-2-9」地域包括診療料施設基準B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料を算定する患者に対して高血圧症疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等に係る治療管理を実施していること又は「B001-3」に掲げる生活習慣病管理料施設基準B001-3-3生活習慣病管理料施設基準 › 特掲診療料(Ⅰ)の「2」高血圧症疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等を主病とする場合を算定する患者(入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者を除く。)のうち、高血圧症疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等に係る治療管理を実施している患者をこれまでに治療している保険医療機関又は地域の保険医療機関と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する、関係学会が認定した高血圧症疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等診療に係る専門施設である保険医療機関であること。
2届出に関する事項
プログラム医療機器等指導管理料施設基準B001プログラム医療機器等指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る届出は、別添2の様式8の4を用いること。