A000R6R8A000R6R8九 地域歯科診療支援病院歯科初診料点数表A000初診料291点点数表の施設基準
(1) 看護職員が二名以上配置されていること。
(2) 歯科衛生士が一名以上配置されていること。
(3) 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。
(4) 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な機器を有していること。
(5) 歯科外来診療における院内感染防止対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
(6) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る院内掲示を行っていること。
(7) (6) の掲示事項疑義解釈保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、健康保険法 に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 15 号)等の各規則、告示及び通知により、保険医療機関等内に掲示するこ とと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)に よる掲示を行ってよいか。掲示事項関係について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
(8) 次のイ、ロ又はハのいずれかに該当すること。イ 常勤の歯科医師が二名以上配置され、次のいずれかに該当すること。① 歯科医療を担当する病院である保険医療機関における当該歯科医療についての紹介率(別の保険医療機関から文書により紹介等された患者(当該病院と特別の関係にある保険医療機関等から紹介等された患者を除く。)の数を初診患者(当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜に受診した六歳未満の初診患者を除く。)の総数で除して得た数をいう。以下同じ。)が百分の三十以上であること。② 歯科医療を担当する病院である保険医療機関における当該歯科医療についての紹介率が百分の二十以上であって、別表第一に掲げる手術の一年間の実施件数の総数が三十件以上であること。③ 歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科医療を担当する他の保険医療機関において歯科点数表の初診料点数表A000初診料291点点数表の注6若しくは再診料点数表A001再診料76点点数表の注4に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3又は歯科点数表の歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料を算定した患者であって、当該他の保険医療機関から文書により診療情報の提供を受けて当該保険医療機関の外来診療部門において歯科医療を行ったものの月平均患者数が五人以上であること。④ 歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科点数表の初診料点数表A000初診料291点点数表の注6又は再診料点数表A001再診料76点点数表の注4に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した患者の月平均患者数が三十人以上であること。ロ 次のいずれにも該当すること。① 常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。② 歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科点数表の周術期等口腔機能管理計画策定料、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)又は周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)のいずれかを算定した患者の月平均患者数が二十人以上であること。ハ 次のいずれにも該当すること。① 常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。② 歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科点数表の回復期等口腔機能管理計画策定料又は回復期等口腔機能管理料のいずれかを算定した患者の月平均患者数が十人以上であること。
(9) 当該地域において、歯科医療を担当する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
(1) 地域歯科診療支援病院歯科初診料点数表A000初診料291点点数表の施設基準に係る届出を行っていること。
1地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等施設基準A000地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等施設基準 › 基本診療料
(1) 地域歯科診療支援病院歯科初診料点数表A000初診料291点点数表に関する基準における文書により紹介された患者の数及び当該保険医療機関における初診患者の数については、届出前1か月間(暦月)の数値を用いること。
(2) 地域歯科診療支援病院歯科初診料点数表A000初診料291点点数表に関する基準における手術の数については、届出前1年間(暦年)の数値を用いること。
(5) 「特別の関係にある保険医療機関」とは「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305第4号)の別添1第1章第2部通則7の
(3)に規定する特別の関係にある保険医療機関をいう。
(6) 当該病院が当該病院の存する地域において、歯科医療を担当する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
(7) 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。
(8) 感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること。
(9) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策(抗菌薬の適正使用を含む。)の研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。なお、受講を確認できるものを保管すること。
(10) 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
(11) (10)の掲示事項疑義解釈保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、健康保険法 に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 15 号)等の各規則、告示及び通知により、保険医療機関等内に掲示するこ とと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)に よる掲示を行ってよいか。掲示事項関係について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
2届出に関する事項地域歯科診療支援病院歯科初診料点数表A000初診料291点点数表の施設基準に係る届出は、別添7の様式3を用いること。