A000R6R8A000R6R81地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等施設基準A000地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等施設基準 › 基本診療料
(1) 地域歯科診療支援病院歯科初診料点数表A000初診料291点点数表に関する基準における文書により紹介された患者の数及
び当該保険医療機関における初診点数表A000初診料291点点数表患者の数については、届出前1か月間(暦月)の数値を用
いること。
(2) 地域歯科診療支援病院歯科初診料点数表A000初診料291点点数表に関する基準における手術の数については、届出前1年
間(暦年)の数値を用いること。
(3) 歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科点数表の初診料点数表A000初診料291点点数表の注6又は再
診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別
対応加算3を算定した患者の月平均患者数については、届出前3か月間(暦月)の月平均の
数値を用いること。
(4) (1)の「文書により紹介された患者の数」とは、別の保険医療機関等からの文書により紹
介されて歯科、小児歯科、矯正歯科又は口腔外科を標榜する診療科に来院し、初診料点数表A000初診料291点点数表を算定
した患者(当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関からの紹介患者は除く。)の
数をいい、当該保険医療機関における「初診点数表A000初診料291点点数表の患者の数」とは、当該診療科で初診料点数表A000初診料291点点数表を算定
した患者の数(時間外施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料、休日又は深夜に受診した6歳未満の患者を除く。)をいう。単に電
話での紹介を受けた場合等は紹介患者には該当しない。
(5) 「特別の関係にある保険医療機関」とは「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の
留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305第4号)の別添1第1章第2部通則7の
(3)に規定する特別の関係にある保険医療機関をいう。
(6) 当該病院が当該病院の存する地域において、歯科医療を担当する別の保険医療機関との連
携体制が確保されていること。
(7) 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄
・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。
(8) 感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること。
(9) 歯科外来診療点数表A002外来診療料77点点数表の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策(抗菌薬
の適正使用を含む。)の研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1
名以上配置されていること。なお、受講を確認できるものを保管すること。
(10) 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行
っていること。
(11) (10)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホ
ームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
2届出に関する事項
地域歯科診療支援病院歯科初診料点数表A000初診料291点点数表の施設基準に係る届出は、別添7の様式3を用いること。