施設基準
B001-2-7R6R8外来リハビリテーション診療料
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B001-2-7R6R8【告示出典: R8 k2_3医学管理等】
四の六 外来リハビリテーション診療料施設基準B001-2-7外来リハビリテーション診療料施設基準 › 特掲診療料の施設基準
(1) 理学療法士、作業療法士等が適切に配置されていること。
(2) リハビリテーションを適切に実施するための十分な体制が確保されていること。
1外来リハビリテーション診療料施設基準B001-2-7外来リハビリテーション診療料施設基準 › 特掲診療料に関する施設基準
(1) 心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、運動器リハ
ビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表の届出を行っていること。
(2) 当該診療料を算定する患者がリハビリテーションを実施している間、患者の急変時等に
連絡を受けるとともに、リハビリテーションを担当する医師が直ちに診察を行える体制にあ
ること。
2届出に関する事項
心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、運動器リハビリテ
ーション料又は呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表の届出を行っていればよく、外来リハビリテーショ
ン診療料として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。