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注1 歯科技工所に所属する歯科技工士の賃金の改善を図る体制につき、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、補綴物等の製作等の委託を行った場合に、所定点数を算定する。
注2 令和9年6月以降においては、所定点数の100分の200に相当する点数により算定する。