疑義解釈その92026-06-26 発出令和8年改定改定
歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準届出時に、既に歯科技工所にお いて補綴物等の製作等を開始している場合も対象となるのか。
令和8年改定 › 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
問
質問
歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準届出時に、既に歯科技工所にお いて補綴物等の製作等を開始している場合も対象となるのか。
答
回答
対象となる。補綴物等の装着時に、当該支援料を算定して差し支えない。
歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準届出時に、既に歯科技工所にお いて補綴物等の製作等を開始している場合も対象となるのか。
対象となる。補綴物等の装着時に、当該支援料を算定して差し支えない。