疑義解釈その92026-06-26 発出令和8年改定改定
3次元プリント有床義歯の製作に用いる装置は、医療機器の一般的名称 が「歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット」と「歯科技 工用重合装置」であって、かつ、3次元プリント有床義歯の製作を目的と して保険適用されている装置を用いた場合のみ算定できるのか。
令和8年改定 › 歯科診療報酬点数表関係
問
質問
3次元プリント有床義歯の製作に用いる装置は、医療機器の一般的名称 が「歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット」と「歯科技 工用重合装置」であって、かつ、3次元プリント有床義歯の製作を目的と して保険適用されている装置を用いた場合のみ算定できるのか。
答
回答
そのとおり。なお、当該医療機器の保険適用の有無については、製造販売 業者に確認すること。 【特別管理加算疑義解釈施設基準において、「都道府県等と連携が図られている保険医療機関で あること。ただし、歯科診療所においては、歯科を標榜する病院との連携 が図られていること。」とあるが、 ①歯科診療所は、都道府県等と病院の両方と連携する必要があるのか。 歯-1 ②都道府県等との連携について、連携内容についての要件はあるのか。歯科診療報酬点数表関係】