M015-2令和8年改定CAD/CAM冠(1歯につき)
歯科 › 点数表
別に算定
M015-2令和8年改定| 2以外の場合 | 1,200点 |
| エンドクラウンの場合 | 1,450点 |
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュータ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、歯冠補綴物(全部被覆冠に限り、エンドクラウンを除く。)を設計・製作し、装着した場合に限り算定する。
注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュータ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、エンドクラウンを設計・製作し、装着した場合に限り算定する。
注3 2については、区分番号M002に掲げる支台築造及び区分番号M002-2に掲げる支台築造印象は、所定点数に含まれ別に算定できない。
M200特定保険医療材料別に算定点数表料を算定する。M200特定保険医療材料別に算定点数表料は別に算定する。なお、(2)のハについては、CAD/CAM冠用材料は永久歯に準じて算定し、(5)及び(6)については、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)1歯分として算定する。