疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「M015-2」CAD/CAM冠及び区分番号「M015- 3」CAD/CAMインレーについて、CAD/CAM冠用…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

区分番号「M015-2」CAD/CAM冠及び区分番号「M015- 3」CAD/CAMインレーについて、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を小 臼歯に対して使用した場合、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)の材料料は算定 可能か。

答

回答

算定不可。CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を小臼歯に対して使用した場合は、 CAD/CAM冠用材料(Ⅰ)又はCAD/CAM冠用材料(Ⅱ)の材料料を 算定する。

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