疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「M015-2」CAD/CAM冠及び区分番号「M015- 3」CAD/CAMインレーについて、CAD/CAM冠用…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「M015-2」CAD/CAM冠及び区分番号「M015- 3」CAD/CAMインレーについて、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を小 臼歯に対して使用した場合、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)の材料料は算定 可能か。
答
回答
算定不可。CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を小臼歯に対して使用した場合は、 CAD/CAM冠用材料(Ⅰ)又はCAD/CAM冠用材料(Ⅱ)の材料料を 算定する。