疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「M015-2」CAD/CAM冠「2 エンドクラウンの場合」につ いて、CAD/CAM冠用材料との互換性が制限されない歯…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「M015-2」CAD/CAM冠「2 エンドクラウンの場合」につ いて、CAD/CAM冠用材料との互換性が制限されない歯科用CAD/ CAM装置を用いて咬合面全体を被覆する形態のCAD/CAMインレ ーを製作した場合は算定可能か。
答
回答
算定不可。CAD/CAM冠「2 エンドクラウンの場合」は、歯科用C AD/CAM装置を用いて、歯冠部と髄室保持構造を一塊にした歯冠補綴 物を製作した場合をいい、咬合面全体を被覆する形態のCAD/CAMイ ンレー(補助的保持形態を有するものを含む。)は含まれない。 なお、エンドクラウンについては、公益社団法人日本補綴歯科学会の「保 険診療におけるCAD/CAM冠の診療指針 2024」を参考とすること。