疑義解釈その622025-10-31 発出令和4年改定改定
区分番号「M015-2」CAD/CAM 冠について、CAD/CAM 冠用材料(Ⅴ)を使 用する場合、現在、保険適用となっ…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「M015-2」CAD/CAM 冠について、CAD/CAM 冠用材料(Ⅴ)を使 用する場合、現在、保険適用となっている接着性レジンセメントはいずれ も使用できるか。また、区分番号「M005点数表M005血液照射110点点数表」装着の注1の内面処理加算1は 算定できるか。
答
回答
保険適用となっている接着性レジンセメントはいずれも使用できる。なお、 装着に際しては、歯質に対する接着力を向上させるためにサンドブラスト 処理及びプライマー処理を確実に行った上で、接着性レジンセメントを用 いること。その際、区分番号「M005点数表M005血液照射110点点数表」装着の注1の内面処理加算1は算定可 能である。 ※参考 「PEEK 冠に関する基本的な考え方」(公益社団法人日本補綴歯科学会) https://www.hotetsu.com/c_2006.html