疑義解釈その622025-10-31 発出令和4年改定改定
区分番号「M015-2」CAD/CAM 冠について、CAD/CAM 冠用材料(Ⅴ)を大 臼歯に対して使用した場合、クラウ…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「M015-2」CAD/CAM 冠について、CAD/CAM 冠用材料(Ⅴ)を大 臼歯に対して使用した場合、クラウン・ブリッジ維持管理料の対象となる か。
答
回答
対象となる。ただし、歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患 者に対して、CAD/CAM 冠用材料(Ⅴ)を大臼歯に対して使用した場合は区分 番号「M000-2点数表M000-2放射性同位元素内用療法管理料区分参照点数表」に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の留意事項通知(4) のロの通り、対象とならない。