B000-4-3令和8年改定B000-4-3令和8年改定| 口腔機能管理料1 | 90点 |
| 口腔機能管理料2 | 50点 |
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料施設基準B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料を算定した患者であって、口腔機能低下症の患者に対して、口腔機能の回復又は維持を目的として、当該患者等の同意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、当該管理計画に基づき、口腔機能の管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
注2 1については、D002-6に掲げる口腔細菌定量検査施設基準D002-6口腔細菌定量検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査(2に限る。)、D011-2に掲げる咀嚼能力検査(1に限る。)、D011-3に掲げる咬合圧検査(1に限る。)、D011-5に掲げる口腔粘膜湿潤度検査又はD012に掲げる舌圧検査のいずれかを実施した口腔機能低下症の患者に対して注1に規定する管理をする場合に当該管理料を算定する。
注3 2については、口腔機能低下症の患者(注2に規定する患者を除く。)に対して注1に規定する管理をする場合に当該管理料を算定する。
注4 入院中の患者に対して管理を行った場合又は退院した患者に対して退院の日の属する月に管理を行った場合における当該管理の費用は、第1章第2部第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。ただし、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関の歯科診療以外の診療に係る病棟に入院中の患者又は当該病棟を退院した患者については、この限りでない。
注5 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注5に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において、口腔機能の管理を行った場合は、口腔管理体制強化加算として50点を所定点数に加算する。
注6 口腔機能管理料を算定した月において、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正疑義解釈令和8年度診療報酬改定において、留意事項通知の第 13 部の通則7に 対象疾患が追加されたが、(68)その他顎・口腔の先天異常については、当 局に内議の上で歯科矯正の対象にできるとされている。この際の、地方厚 生(支)局への提出資料及び方法如何。歯科診療報酬点数表関係管理料は、算定できない。
注7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うことが必要と認められるもの(過去に口腔機能管理料を算定した患者に限る。)に対して、口腔機能管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、1又は2の所定点数に代えて、それぞれ78点又は44点を算定する。
B001小児口腔機能管理料の注5に規定する口腔管理体制強化加算施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、医学管理を行った場合(情報通信機器を用いて行った場合を含む。)は、「注5」に規定する加算を算定する。