疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「I017-1-3」舌接触補助床について、口腔機能低下症の患者に 対して製作する場合、当該患者について「B000-4-3…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「I017-1-3」舌接触補助床について、口腔機能低下症の患者に 対して製作する場合、当該患者について「B000-4-3」口腔機能管 理料を算定している必要があるのか。

回答

口腔機能管理料の算定の有無にかかわらず、口腔機能低下症と診断されて いて、「D012」舌圧検査の結果、低舌圧に該当する患者に対して、舌接 触補助床を製作し、装着することができる。 【口腔バイオフィルム除去処置】

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