注1 行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
注2 区分番号N006に掲げる病理診断料点数表N006病理診断料別に算定点数表を算定した場合には、算定しない。
第14部その他通則
注1 処遇の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。
注2 処遇改善に当たって、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に第1節(看護職員処遇改善評価料施設基準O000看護職員処遇改善評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他及び入院ベースアップ評価料施設基準O003入院ベースアップ評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他を除く。)及び歯科点数表第2章第15部第1節(看護職員処遇改善評価料施設基準O000看護職員処遇改善評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他及び入院ベースアップ評価料施設基準O003入院ベースアップ評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他を除く。)の各区分に掲げるベースアップ評価料等を算定する。
注3 物価対応の費用は、第2節の各区分の所定点数により算定する。
O001外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)別に算定点数表若しくは歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)点数表O002外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)別に算定点数表又は外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)点数表O001外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)別に算定点数表若しくは外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)点数表O002外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)別に算定点数表(以下「外来・在宅ベースアップ評価料」という。)を算定することができる。ただし、同一の傷病又は互いに関連のある傷病により、医科と歯科を併せて受診した場合には、主たる診療科においてのみ外来・在宅ベースアップ評価料を算定する。3 物価対応の費用は、第2節物価対応料点数表O100物価対応料別に算定点数表の各区分の所定点数により算定する。4 医科歯科併設の保険医療機関において、医科診療に属する診療科に係る傷病につき入院中の患者が歯又は口腔の疾患のために歯科において初診若しくは再診を受けた場合、又は歯科診療に係る傷病につき入院中の患者が他の傷病により医科診療に属する診療科において初診若しくは再診を受けた場合等、医科診療と歯科診療の両者にまたがる場合は、それぞれの診療科において歯科外来物価対応料点数表O100物価対応料別に算定点数表又は外来・在宅物価対応料点数表O100物価対応料別に算定点数表を算定することができる。ただし、同一の傷病又は互いに関連のある傷病により、医科と歯科を併せて受診した場合には、主たる診療科においてのみ所定の物価対応料点数表O100物価対応料別に算定点数表を算定する。第1節 ベースアップ評価料等