注1 行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
注2 区分番号N006に掲げる病理診断料点数表N006病理診断料別に算定点数表を算定した場合には、算定しない。
第14部その他通則
注1 処遇の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。
注2 処遇改善に当たって、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に第1節(看護職員処遇改善評価料施設基準O000看護職員処遇改善評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他及び入院ベースアップ評価料施設基準O003入院ベースアップ評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他を除く。)及び歯科点数表第2章第15部第1節(看護職員処遇改善評価料施設基準O000看護職員処遇改善評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他及び入院ベースアップ評価料施設基準O003入院ベースアップ評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他を除く。)の各区分に掲げるベースアップ評価料等を算定する。
注3 物価対応の費用は、第2節の各区分の所定点数により算定する。
A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料を算定する病棟に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者に対して、病理判断料を算定A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料を算定する病棟に転棟した場A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者A000初診料291点点数表若しくは再診点数表A001再診料76点点数表を受けた場合、又は歯科診療に係る傷A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者が他の傷病により医科診療に属する診療科において初診点数表A000初診料291点点数表若しくは再診点数表A001再診料76点点数表を受けO002外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)別に算定点数表又は外来・在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表ベO002外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)別に算定点数表(以下「外来・在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表ベースC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表ベースアO100物価対応料別に算定点数表の各区分の所定点数により算定する。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者A000初診料291点点数表若しくは再診点数表A001再診料76点点数表を受けた場合、又は歯科診療に係る傷A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者が他の傷病により医科診療に属する診療科において初診点数表A000初診料291点点数表若しくは再診点数表A001再診料76点点数表を受けC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表物価対応料点数表O100物価対応料別に算定点数表を算定することができる。ただし、同一の傷病又は互いに関連の