N007令和8年改定

病理判断料

医科 › 点数表
130点
令和8年改定130点
告示厚生労働省告示

注1 行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。

注2 区分番号N006に掲げる病理診断料を算定した場合には、算定しない。

通知算定上の留意事項
病理判断料が含まれない入院料を算定する病棟に入院中の患者に対して、病理判断料を算定した場合は、同一月内に当該患者が病理判断料の含まれる入院料を算定する病棟に転棟した場合であっても、当該病理判断料を算定することができる。

届出書類

様式80の3口腔病理診断管理加算1
PDFWord