N006令和8年改定病理診断料
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届出書類
関連施設基準
令和8年改定保険医療機関間の連携による病理診断
1保険医療機関間の連携による病理診断に関する施設基準
(1) 標本、検体又はデジタル病理画像(以下「標本等」という。)の送付又は送信側(検体
採取が行われる保険医療機関)においては、病理診断業務について5年以上の経験を有し、病理標本作製を
令和8年改定保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による術中迅速病理組織標本作製
1保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による術中迅速病理組織標本作製に関する
施設基準
(1) 送信側(検体採取が行われる保険医療機関)においては、病理診断業務の経験5年以上
を有し、凍結切片を作製することが可能な常勤の検査技師(
令和8年改定保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による迅速細胞診
1保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による迅速細胞診に関する施設基準
(1) 送信側(検体採取が行われる保険医療機関)においては、病理診断業務の経験5年以上
を有し、細胞診の経験を十分に有する常勤の検査技師(臨床検査技師又は衛生
令和8年改定デジタル病理画像による病理診断に関する施設基準
1デジタル病理画像による病理診断に関する施設基準
(1) 病理診断管理加算又は口腔病理診断管理加算に係る届出を行っている施設であること。
(2) デジタル病理画像の作成及び管理を行うにつき、十分な体制を整備していること。
2届出に関す
令和8年改定病理診断管理加算
1病理診断管理加算1に関する施設基準
(1) 病理診断科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 病理診断を専ら担当する常勤の医師(専ら病理診断を担当した経験を5年以上有するも
のに限る。)が1名以上配置されていること。なお、病理
令和8年改定悪性腫瘍病理組織標本加算に関する施設基準
1悪性腫瘍病理組織標本加算に関する施設基準
病理診断管理加算又は口腔病理診断管理加算に係る届出を行っている施設であるか、以下の全てを満たす施設であること。
(1) 病理診断科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 専ら病理診断を