疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「M005」装着の注1及び注2に規定する内面処理加算について、セ メントにプライマー処理等の機能が含まれており、歯質に対…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「M005」装着の注1及び注2に規定する内面処理加算について、セ メントにプライマー処理等の機能が含まれており、歯質に対する接着力を 向上させるためのプライマー処理等が不要である接着性レジンセメント を用いて装着した場合は算定可能か。
答
回答
算定不可。なお、プライマー処理等の機能が含まれているセメントについ ても、さらに接着力を向上させる目的で、別にプライマーを用いて歯質に対 する処理等を行った場合は内面処理加算を算定して差し支えない。 【接着冠】