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令和8年
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J129-3
令和8年改定
治療用装具採寸法(1肢につき)
医科 › 点数表
200
点
関連疑義解釈
その1
区分番号「J129-3」治療用装具採寸法については、 「既製品の治 療用装具を処方した場合には、原則として算定できない」…
問: 区分番号「J129-3」治療用装具採寸法については、 「既製品の治 療用装具を処方した場合には、原則として算定できない」こととされてい るが、区分番号「J129-4」治療用装具採型法について、既製品の治 療用装具を処方した場合は、算定可能か。
R4
200点
R6
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R8
200点
令和8年改定
200
点
通知
算定上の留意事項
(1) 「B001」
特定疾患治療管理料
点数表
B001
特定疾患治療管理料
別に算定
点数表
の「20」
糖尿病合併症管理料
施設基準
B001
糖尿病合併症管理料
施設基準 › 特掲診療料
を算定している患者について、糖尿病足病変に対して用いる装具の採寸を行った場合は、1年に1回に限り、所定点数を算定する。ただし、過去1年以内に「J129-4」
治療用装具採型法
点数表
J129-4
治療用装具採型法
別に算定
点数表
を算定している場合は算定できない。
(2) 当該採寸と「J129-4」
治療用装具採型法
点数表
J129-4
治療用装具採型法
別に算定
点数表
を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(3) 治療用装具採寸法は、既製品の治療用装具を処方した場合には、原則として算定できない。ただし、医学的な必要性から、既製品の治療用装具を処方するに当たって、既製品の治療用装具を加工するために当該採寸を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に医学的な必要性及び加工の内容を記載すること。