J047-3令和8年改定心不全に対する遠赤外線温熱療法(1日につき)
医科 › 点数表
115点
J047-3令和8年改定注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
注2 入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して行われた場合に、治療開始日から起算して30日を限度として、週5回に限り所定点数を算定する。
J047-3心不全に対する遠赤外線温熱療法施設基準 › 特掲診療料 › 処置の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等第十一の四の二の(2)に掲げる患者であって、以下のいずれにも該当するものであること。ア 左室流出路の狭窄を伴わない、NYHAⅢ又はⅣの慢性心不全患者(左室駆出率 40%以下及び脳性 Na 利尿ペプチド(BNP)が 200pg/mL 以上の状態のもの又は脳性 Na 利尿ペプチド前駆体 N 端フラグメント(NT-proBNP)が 900pg/mL 以上のもの)のうち、心拍出量低下による循環不全及び全身のうっ血症状の急性増悪期の入院患者であって、座位又は車椅子移動が可能であるもの。イ 意識障害や重症の認知機能障害がなく、医師や看護師の指示に従うことのできるもの。J047-3心不全に対する遠赤外線温熱療法施設基準 › 特掲診療料 › 処置は、専任の医師の指導管理の下に実施することとする。この場合、医師が直接監視を行い、又は同一建物内において直接監視をしている他の従事者と医師が常時連絡を取れる状態かつ緊急事態に即時的に対応できる態勢であること。また、専任の医師は定期的な心機能チェックの下に、当該療法に係る実施計画を作成し、診療録に添付すること。J047-3心不全に対する遠赤外線温熱療法施設基準 › 特掲診療料 › 処置は、当該療法の目的で利用される医療機器として薬事承認又は認証を得ているものを使用すること。J047-3心不全に対する遠赤外線温熱療法施設基準 › 特掲診療料 › 処置の実施に当たっては、関連学会から示された指針等を遵守すること。D208心電図検査別に算定点数表、「D209」に掲げる負荷心電図検査点数表D209負荷心電図検査別に算定点数表及び「D220」に掲げる呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジ点数表D220呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジ50点点数表オタコスコープの費用が含まれる。