J045-2令和8年改定一酸化窒素吸入療法(1日につき)
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別に算定
J045-2令和8年改定| 新生児の低酸素性呼吸不全に対して実施する場合 | 1,680点 |
| その他の場合 | 1,680点 |
| 一酸化窒素ガス加算 | +900点 | 注2 一酸化窒素ガス加算として、吸入時間が1時間までの場合、900点を所定点数に加算する。吸入時間が1時間を超える場合は、900点に吸入時間が1時間又はその端数を増すごとに900点を加算して得た点数を、所定点数に加算する。 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
注2 一酸化窒素ガス加算として、吸入時間が1時間までの場合、900点を所定点数に加算する。吸入時間が1時間を超える場合は、900点に吸入時間が1時間又はその端数を増すごとに900点を加算して得た点数を、所定点数に加算する。
注2 その他の場合1,680点注一酸化窒素ガス加算として、吸入時間が1時間までの場合、900点を所定点数に加算する。吸入時間が1時間を超える場合は、900点に吸入時間が1時間又はその端数を増すごとに900点を加算して得た点数を、所定点数に加算する。
B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表を伴う低酸素性呼吸不全の改善を目的として本療法を行った場合は、B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表の改善を目的として一酸化J045人工呼吸別に算定点数表器と接続し、一酸化窒素の供