J045-2令和8年改定一酸化窒素吸入療法(1日につき)
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別に算定
J045-2令和8年改定| 新生児の低酸素性呼吸不全に対して実施する場合 | 1,680点 |
| その他の場合 | 1,680点 |
| 一酸化窒素ガス加算 | +900点 | 注2 一酸化窒素ガス加算として、吸入時間が1時間までの場合、900点を所定点数に加算する。吸入時間が1時間を超える場合は、900点に吸入時間が1時間又はその端数を増すごとに900点を加算して得た点数を、所定点数に加算する。 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
注2 一酸化窒素ガス加算として、吸入時間が1時間までの場合、900点を所定点数に加算する。吸入時間が1時間を超える場合は、900点に吸入時間が1時間又はその端数を増すごとに900点を加算して得た点数を、所定点数に加算する。
注2 その他の場合1,680点注一酸化窒素ガス加算として、吸入時間が1時間までの場合、900点を所定点数に加算する。吸入時間が1時間を超える場合は、900点に吸入時間が1時間又はその端数を増すごとに900点を加算して得た点数を、所定点数に加算する。
J045人工呼吸別に算定点数表器と接続し、一酸化窒素の供給を開始した時刻を指し、本療法を実施した場合は、同時刻を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。D220呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジ50点点数表オタコスコープ、経皮的動脈血酸素飽和度測定又は非観血的連続血圧測定を同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に行った場合は、これらに係る費用は一酸化窒素吸入療法の所定点数に含まれる。