施設基準J045-2R6R8

一酸化窒素吸入療法(新生児の低酸素呼吸不全に対して実施するものに限る。)

医科 › 施設基準 › 特掲診療料
令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)

四一酸化窒素吸入療法(新生児の低酸素性呼吸不全に対して実施するものに限る。)の施設基準
当該療法を行うに当たり、必要な体制が整備されていること。

通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1一酸化窒素吸入療法(新生児の低酸素呼吸不全に対して実施するものに限る。)に関する施
設基準「A302」新生児特定集中治療室管理料又は「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の届出を行っている保険医療機関であること。

2届出に関する事項
「A302」新生児特定集中治療室管理料又は「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の届出を行っていればよく、一酸化窒素吸入療法(新生児の低酸素呼吸不全に対して実施するものに限る。)として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

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