J043-3令和8年改定ストーマ処置(1日につき)
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関連疑義解釈
その1「J043-3」ストーマ処置の注4に規定するストーマ合併症加算の 施設基準において求める常勤の看護師の「排泄ケア関連領域…
問: 「J043-3」ストーマ処置の注4に規定するストーマ合併症加算の 施設基準において求める常勤の看護師の「排泄ケア関連領域における適切 な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
その20「J043-3」ストーマ処置の注4に規定するストーマ合併症加算の 施設基準において「関係学会から示されている指針等に基づ…
問: 「J043-3」ストーマ処置の注4に規定するストーマ合併症加算の 施設基準において「関係学会から示されている指針等に基づき、当該処置 が適切に実施されている」とあるが、 「関係学会から示されている指針等」 とはどのようなものを指すか。
その20「J043-3」ストーマ処置の注4に規定するストーマ合併症につい て、留意事項通知に「キ ストーマ周囲難治性潰瘍等」とあ…
問: 「J043-3」ストーマ処置の注4に規定するストーマ合併症につい て、留意事項通知に「キ ストーマ周囲難治性潰瘍等」とあるが具体的に 何を指すのか。