疑義解釈その202025-02-26 発出令和6年改定改定
「J043-3」ストーマ処置の注4に規定するストーマ合併症加算の 施設基準において「関係学会から示されている指針等に基づ…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「J043-3」ストーマ処置の注4に規定するストーマ合併症加算施設基準K000ストーマ合併症加算施設基準 › 特掲診療料 › 処置の 施設基準において「関係学会から示されている指針等に基づき、当該処置 が適切に実施されている」とあるが、 「関係学会から示されている指針等」 とはどのようなものを指すか。
答
回答
現時点では、日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会、日本創傷・オ ストミー・失禁管理学会、日本大腸肛門病学会、日本泌尿器科学会が共同で 示している「ストーマ合併症の処置に関する指針(2025 年2月5日改訂版)」 を指す。