疑義解釈その202025-02-26 発出令和6年改定改定

「J043-3」ストーマ処置の注4に規定するストーマ合併症加算の 施設基準において「関係学会から示されている指針等に基づ…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「J043-3」ストーマ処置の注4に規定するストーマ合併症加算の 施設基準において「関係学会から示されている指針等に基づき、当該処置 が適切に実施されている」とあるが、 「関係学会から示されている指針等」 とはどのようなものを指すか。

回答

現時点では、日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会、日本創傷・オ ストミー・失禁管理学会、日本大腸肛門病学会、日本泌尿器科学会が共同で 示している「ストーマ合併症の処置に関する指針(2025 年2月5日改訂版)」 を指す。

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