I014令和8年改定医療保護入院等診療料
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疑義解釈「I014」医療保護入院等診療料の注2において、「2については、 1を算定した患者に対して、多職種で退院支援を行った場合に、入院日か ら起算して6月までの間は3月に1回に限り、6月以降は6月に1回に限 り算定する。」とあるが、医療保護入院等で入院し、医療保護入院等診療 料1を算定した患者が任意入院に切り替えて入院を継続した場合、任意入 院への切り替え後に多職種で退院支援を行った場合についても、医療保護 入院等診療料2は算定可能か。疑義解釈「I003-2」認知療法・認知行動療法の施設基準について、①認知療法・認知行動療法1に関する施設基準における、「専任の認知療法・認知行動療法に習熟した医師」…疑義解釈「I014」医療保護入院等診療料2は、「1を算定した患者に対して、多職種で退院支援を行った場合に、入院日から起算して6月までの間は3月に1回に限り、6月以降…