疑義解釈その82026-06-17 発出令和8年改定改定
「I014」医療保護入院等診療料2は、「1を算定した患者に対して、多職種で退院支援を行った場合に、入院日から起算して6月までの間は3月に1回に限り、6月以降…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「I014」医療保護入院等診療料施設基準I014医療保護入院等診療料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法2は、「1を算定した患者に対して、多職種で退院支援を行った場合に、入院日から起算して6月までの間は3月に1回に限り、6月以降は6月に1回に限り算定する。」とされているが、ここにおける「入院日」は精神保健福祉法第29条第1項、第29条の2第1項、第33条第1項又は第33条の6第1項に規定された入院の開始日と考えればよいのか。
答
回答
精神保健福祉法第29条第1項、第29条の2第1項、第33条第1項又は第33条の6第1項のいずれかに規定された入院の開始日のうち、最初の日を指す。ただし、他の入院形態から精神保健福祉法第33条第1項に規定す医-8https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/る入院に切り替えが行われた場合、第33条第1項に規定する入院の開始日を指す。【機能的定位脳手術点数表K154機能的定位脳手術区分参照点数表】