疑義解釈その102026-07-17 発出令和8年改定改定

「I014」医療保護入院等診療料の注2において、「2については、 1を算定した患者に対して、多職種で退院支援を行った場合に、入院日か ら起算して6月までの間は3月に1回に限り、6月以降は6月に1回に限 り算定する。」とあるが、医療保護入院等で入院し、医療保護入院等診療 料1を算定した患者が任意入院に切り替えて入院を継続した場合、任意入 院への切り替え後に多職種で退院支援を行った場合についても、医療保護 入院等診療料2は算定可能か。

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「I014」医療保護入院等診療料の注2において、「2については、 1を算定した患者に対して、多職種で退院支援を行った場合に、入院日か ら起算して6月までの間は3月に1回に限り、6月以降は6月に1回に限 り算定する。」とあるが、医療保護入院等で入院し、医療保護入院等診療 料1を算定した患者が任意入院に切り替えて入院を継続した場合、任意入 院への切り替え後に多職種で退院支援を行った場合についても、医療保護 入院等診療料2は算定可能か。

回答

算定できない。当該診療料は、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院 及び応急入院での入院中に、医療保護入院等診療料1を算定した患者に対 して、多職種で退院支援を行った場合に算定する。 【体外照射

関連する診療報酬項目

関連施設基準

医療保護入院等診療料
1医療保護入院等診療料に関する施設基準 (1) 常勤の精神保健指定医が1名以上配置されていること。ただし、週3日以上常態として 勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている精神保健指定医である非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。 (2) 行動制限最小化に係る委員会において次の活動を行っていること。 ア 行動制限についての基本的考え方や、やむを得ず行動制限する場合の手順等を盛り込 んだ基本指針の整備。 イ 措置入院、緊急措置入院、医療保護入院及び応急入院に係る患者の病状、院内におけ る行動制限患者の状況に係るレポートをもとに、月1回程度の病状改善、行動制限の状況の適切性及び行動制限最小化のための検討会議。 ウ 当該保険医療機関における精神科診療に携わる職員全てを対象とした、精神保健及び 精神障害者福祉に関する法律、隔離拘束の早期解除及び危機予防のための介入技術等に関する研修会の年2回程度の実施。 2届出に関する事項 医療保護入院等診療料の施設基準に係る届出は別添2の様式48を用いること。