疑義解釈その102026-07-17 発出令和8年改定改定
「I014」医療保護入院等診療料の注2において、「2については、 1を算定した患者に対して、多職種で退院支援を行った場合に、入院日か ら起算して6月までの間は3月に1回に限り、6月以降は6月に1回に限 り算定する。」とあるが、医療保護入院等で入院し、医療保護入院等診療 料1を算定した患者が任意入院に切り替えて入院を継続した場合、任意入 院への切り替え後に多職種で退院支援を行った場合についても、医療保護 入院等診療料2は算定可能か。
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「I014」医療保護入院等診療料施設基準I014医療保護入院等診療料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の注2において、「2については、 1を算定した患者に対して、多職種で退院支援を行った場合に、入院日か ら起算して6月までの間は3月に1回に限り、6月以降は6月に1回に限 り算定する。」とあるが、医療保護入院等で入院し、医療保護入院等診療 料1を算定した患者が任意入院に切り替えて入院を継続した場合、任意入 院への切り替え後に多職種で退院支援を行った場合についても、医療保護 入院等診療料2は算定可能か。
答
回答
算定できない。当該診療料は、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院 及び応急入院での入院中に、医療保護入院等診療料施設基準I014医療保護入院等診療料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法1を算定した患者に対 して、多職種で退院支援を行った場合に算定する。 【体外照射点数表M001体外照射区分参照点数表】