疑義解釈その82026-06-17 発出令和8年改定改定

「I003-2」認知療法・認知行動療法の施設基準について、①認知療法・認知行動療法1に関する施設基準における、「専任の認知療法・認知行動療法に習熟した医師」…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「I003-2」認知療法・認知行動療法の施設基準について、①認知療法・認知行動療法1に関する施設基準における、「専任の認知療法・認知行動療法に習熟した医師」とは、具体的にどのような医師か。「疑義解釈資料の送付について(その8)」(平成30年10月9日保険局護師や公認心理師の要件に該当するものとして示された研修を受けた医師しか認められないのか。②認知療法・認知行動療法2の専任の常勤看護師及び認知療法・認知行動療法3の専任の常勤公認心理師の要件として「治療に係る面接に60回以上同席した経験があること。」とあるが、ここでいう「治療に係る面接」とは、医師の行う認知療法・認知行動療法に限られるのか。

回答

認知療法・認知行動療法に関する研修の受講や、他の医師の認知療法・認知行動療法に係る面接への同席等により、当該療法に習熟していれば良く、特定の研修の受講経験を有する医師に限定されるものではない。②「治療に係る面接」とは、認知療法・認知行動療法に限らず、医師による一般的な精神療法に係る面接を含む。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日保険局医療課【医療保護入院等診療料

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