疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「I017」口腔内装置の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口 腔内装置」について、対象は暫間固定等を行った患者とされ…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「I017」口腔内装置の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口 腔内装置」について、対象は暫間固定等を行った患者とされているが、当 該保険医療機関において「I014」暫間固定を算定していない場合は算 定できないのか。

回答

「I014」暫間固定を算定していない場合であっても、当該外傷歯の歯 冠をエナメルボンドシステム等により固定した患者に対しては算定可能。 この場合において、その旨を診療録に記載すること。 【舌接触補助床】

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