I008-2令和8年改定I008-2令和8年改定| 小規模なもの | 275点 |
| 大規模なもの | 330点 |
| 早期加算 | +20点 | 注4 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア施設基準 |
| 疾患別等専門プログラム加算 | +200点 | 注7 1については、40歳未満の患者に対して、当該患者と類似の精神症状を有する複数の患者と共通の計画を作成し、当該計画について文書により提供し、当該患者の同意を得た上で、当該計画に係る複数の患者と同時に精神科ショート・ケアを実施した場合に、治療開始日から起算して5月を限度として、週1回に限り、疾患別等専門プログラム加算として、200点を所定点数に加算する。ただし、精神科の医師が特に必要性を認めた場 |
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。
注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、疾患等に応じた診療計画を作成して行われる場合に算定する。
注3 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア施設基準I010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法又は精神科デ
イ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年を超える期間に行われる場合には、週5日を限度として算定する。ただし、週3日を超えて算定する場合にあっては、患者の意向を踏まえ、必要性が特に認められる場合に限る。
注4 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア施設基準I010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法又は精神科デ
イ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合にあっては、早期加算として、20点を所定点数に加算する。
注6 精神科ショート・ケアを算定した場合は、区分番号I009に掲げる精神科デ
イ・ケア、区分番号I010に掲げる精神科ナイト・ケア施設基準I010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法、区分番号I010-2に掲げる精神科デイ・ナイト・ケア施設基準I010-2精神科デイ・ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法及び区分番号I015に掲げる重度認知症患者デイ・ケア料施設基準I015重度認知症患者デイ・ケア料施設基準 › 特掲診療料は算定しない。
注7 1については、40歳未満の患者に対して、当該患者と類似の精神症状を有する複数の患者と共通の計画を作成し、当該計画について文書により提供し、当該患者の同意を得た上で、当該計画に係る複数の患者と同時に精神科ショート・ケアを実施した場合に、治療開始日から起算して5月を限度として、週1回に限り、疾患別等専門プログラム加算として、200点を所定点数に加算する。ただし、精神科の医師が特に必要性を認めた場合は、治療開始日から起算して2年を限度として、更に週1回かつ計20回に限り算定できる。
A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者に限り算定する。精神科ショート・ケA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中I011精神科退院指導料320点点数表を算定A318地域移行機能強化病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定している患者であって、指A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料等について他医療機関を受診する場合の取扱いがなされていA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に精神科ショート・ケアの算定のないことを確認すI010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法I010-2精神科デイ・ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(以下「精神科デイ・ケア等」という。)を開始した日からI010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の届出を併せて行っI010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定する患者は、各々に規定する治療がそれぞI010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の対象患者数の合I010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の届出に係る患者数の限度を超えることA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者であって、退院を予定しているもの(「Ⅰ011」I011精神科退院指導料320点点数表を算定したもの又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料施設基準A318地域移行機能強化病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中1回に限り算定できる。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者についても 「注7」に規定する加算を算定するA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者が精神科ショート・ケアを行う場合は、対象患者数に含めること。