I008-2令和8年改定I008-2令和8年改定| 小規模なもの | 275点 |
| 大規模なもの | 330点 |
| 早期加算 | +20点 | 注4 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア施設基準 |
| 疾患別等専門プログラム加算 | +200点 | 注7 1については、40歳未満の患者に対して、当該患者と類似の精神症状を有する複数の患者と共通の計画を作成し、当該計画について文書により提供し、当該患者の同意を得た上で、当該計画に係る複数の患者と同時に精神科ショート・ケアを実施した場合に、治療開始日から起算して5月を限度として、週1回に限り、疾患別等専門プログラム加算として、200点を所定点数に加算する。ただし、精神科の医師が特に必要性を認めた場 |
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。
注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、疾患等に応じた診療計画を作成して行われる場合に算定する。
注3 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア施設基準I010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法又は精神科デ
イ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年を超える期間に行われる場合には、週5日を限度として算定する。ただし、週3日を超えて算定する場合にあっては、患者の意向を踏まえ、必要性が特に認められる場合に限る。
注4 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア施設基準I010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法又は精神科デ
イ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合にあっては、早期加算として、20点を所定点数に加算する。
注5 当該保険医療機関において、入院中の患者であって、退院を予定しているもの
(区分番号I011に掲げる精神科退院指導料点数表I011精神科退院指導料320点点数表を算定したものに限る。)に対して、精神科ショート・ケアを行った場合には、入院中1回に限り、所定点数の100分の50に相当する点数を算定する。
注6 精神科ショート・ケアを算定した場合は、区分番号I009に掲げる精神科デ
イ・ケア、区分番号I010に掲げる精神科ナイト・ケア施設基準I010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法、区分番号I010-2に掲げる精神科デイ・ナイト・ケア施設基準I010-2精神科デイ・ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法及び区分番号I015に掲げる重度認知症患者デイ・ケア料施設基準I015重度認知症患者デイ・ケア料施設基準 › 特掲診療料は算定しない。
注7 1については、40歳未満の患者に対して、当該患者と類似の精神症状を有する複数の患者と共通の計画を作成し、当該計画について文書により提供し、当該患者の同意を得た上で、当該計画に係る複数の患者と同時に精神科ショート・ケアを実施した場合に、治療開始日から起算して5月を限度として、週1回に限り、疾患別等専門プログラム加算として、200点を所定点数に加算する。ただし、精神科の医師が特に必要性を認めた場合は、治療開始日から起算して2年を限度として、更に週1回かつ計20回に限り算定できる。
I011精神科退院指導料320点点数表を算定したもの又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料施設基準A318地域移行機能強化病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定している患者であって、指定特定相談支援事業者等において、退院後の生活を念頭に置いたサービス等利用計画が作成されているものに限る。)に対しては、退院支援の一環として、当該他の医療機関の入院中1回に限り算定できる。この場合、当該他の医療機関に照会を行い、退院を予定しているものであること、入院料等について他医療機関を受診する場合の取扱いがなされていること、他の医療機関を含め、入院中に精神科ショート・ケアの算定のないことを確認すること。また、精神科ショート・ケアに引き続き、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に、患家又は社会復帰施設等において精神科訪問看護・指導を行う場合は、退院後3か月以内に限り、精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定できるものとする。I010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法又は精神科デイ・ナイト・ケア施設基準I010-2精神科デイ・ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(以下「精神科デイ・ケア等」という。)を開始した日から起算して1年を超える場合には、精神科ショート・ケアの実施回数にかかわらず、算定は1週間に5日を限度とする。ただし、週4日以上算定できるのは、以下のいずれも満たす場合に限られること。ア 少なくとも6月に1回以上医師が精神科デイ・ケア等の必要性について精神医学的な評価を行っていること。継続が必要と判断した場合には、その理由を診療録に記載すること。イ 少なくとも6月に1回以上、精神保健福祉士又は公認心理師が患者の意向を聴取していること。ウ 精神保健福祉士等が聴取した患者の意向を踏まえ、医師を含む多職種が協同して、患者の意向及び疾患等に応じた診療計画を作成していること。診療計画には、短期目標及び長期目標、必要なプログラム内容と実施頻度、精神科デイ・ケア等を必要とする期間等を記載すること。医師は、作成した診療計画を患者又は家族等に説明し、精神科デイ・ケア等の実施について同意を得ること。エ 当該保険医療機関が以下のいずれかの要件を満たしていること。(イ) 直近6月の各月について、次の(a)に掲げる数を(b)に掲げる数で除して算出した数値の平均が 0.8 未満であること。(a) 当該月において、14 回以上精神科デイ・ケア等を実施した患者の数(b) 当該月において、1回以上精神科デイ・ケア等を実施した患者の数(ロ) 直近1か月に1回以上精神科デイ・ケア等を実施した患者について、当該保険医療機関の精神科デイ・ケア等を最初に算定した月から当該月末までの月数の平均が、12 か月未満であること。I010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の届出を併せて行っている保険医療機関にあっては、精神科ショート・ケアと精神科デイ・ケア又は精神科ナイト・ケア施設基準I010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を各々の患者に対して同時に同一施設で実施することができる。この場合、精神科デイ・ケア又は精神科ナイト・ケア施設基準I010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定する患者は、各々に規定する治療がそれぞれ実施されている場合に限り、それぞれ算定できる。なお、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に実施される精神科ショート・ケアの対象患者数と精神科デイ・ケア又は精神科ナイト・ケア施設基準I010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の対象患者数の合計は、精神科デイ・ケア又は精神科ナイト・ケア施設基準I010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の届出に係る患者数の限度を超えることはできない。この場合において、精神科ショート・ケアの対象患者数の計算に当たっては、精神科デイ・ケアの対象患者数の2分の1として計算する。I011精神科退院指導料320点点数表を算定したもの又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料施設基準A318地域移行機能強化病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定している患者であって、指定特定相談支援事業者等において、退院後の生活を念頭に置いたサービス等利用計画が作成されているものに限る。)に対して、精神科ショート・ケアを行う場合に、入院中1回に限り算定できる。