疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「I008-2」加圧根管充填処置の注4に規定するNi-Tiロー タリーファイル加算について、「歯科用3次元エックス線断層…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「I008-2」加圧根管充填処置の注4に規定するNi-Tiロー タリーファイル加算について、「歯科用3次元エックス線断層撮影装置を 用いて根管治療を行った場合であって、Ni-Tiロータリーファイルを 用いて根管治療を行った場合」に算定することとされているが、Ni-T iロータリーファイル加算を算定するにあたって、令和6年度診療報酬改 定前の施設基準において求められていた手術用顕微鏡加算に係る届出は 不要になったということでよいか。

回答

そのとおり。 【歯周病重症化予防治療】

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