「I008-2」加圧根管充填処置の注4に規定するNi-Tiロー タリーファイル加算について、「歯科用3次元エックス線断層撮影点数表E002撮影区分参照点数表装置を 用いて根管治療を行った場合であって、Ni-Tiロータリーファイルを 用いて根管治療を行った場合」に算定することとされているが、Ni-T iロータリーファイル加算を算定するにあたって、令和6年度診療報酬改 定前の施設基準において求められていた手術用顕微鏡加算施設基準K000手術用顕微鏡加算施設基準 › 特掲診療料 › 処置に係る届出は 不要になったということでよいか。
E002
K000
そのとおり。 【歯周病重症化予防治療】
I008-2