H007-2令和8年改定がん患者リハビリテーション料(1単位)
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205点
H007-2令和8年改定H007-2がん患者リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションは、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているH007-2がん患者リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションは、対象となる患者に対して、医師の指導監督の下、がH007-2がん患者リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションの対象となる患者は、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中のがん患者であって、以下A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中にがんの治療のための手術、骨髄抑制を来しうる化学療法、放射線治療若K922造血幹細胞移植別に算定点数表が行われる予定の患者又は行われた患者C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表において緩和ケア主体で治療を行っている進行がん又は末期がんの患者であって、A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表加療を行っており、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表復帰を目的としたリハビリテーシH003-2リハビリテーション総合計画評価料別に算定点数表1を算H007-2がん患者リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションを算定している患者に対して、疾患別リハビリテーショH007障害児(者)リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションは別に算定できない。