D211-4令和8年改定シャトルウォーキングテスト
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200点
D211-4令和8年改定注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
注2 区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査点数表D200スパイログラフィー等検査別に算定点数表及び区分番号D220からD223-2までに掲げる諸監視であって、シャトルウォーキングテストと同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。
C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表酸素療法を施行している患者又は「C103」在C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表酸素療法の導入を検討しているものに対し、医師又は医D211-3時間内歩行試験200点点数表を併せて実施した場合には、時間内歩行試験点数表D211-3時間内歩行試験200点点数表又はシャトC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表酸素療法の実施の有無又は流量の変更を含む患者の治療方針