D211-4令和8年改定シャトルウォーキングテスト
医科 › 点数表
200点
D211-4令和8年改定注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
注2 区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査点数表D200スパイログラフィー等検査別に算定点数表及び区分番号D220からD223-2までに掲げる諸監視であって、シャトルウォーキングテストと同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。
C103在宅酸素療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料の算定要件を満たす患者若しくは本試験により算定要件を満たすことが可能となる患者であって在宅酸素療法の導入を検討しているものに対し、医師又は医師の指導管理の下に看護職員若しくは臨床検査技師がパルスオキシメーター等を用いて動脈血酸素飽和度を測定しながら一定の距離を往復で歩行させ、歩行可能距離又は歩行持続時間、動脈血酸素飽和度及び呼吸・循環機能検査等の結果を記録し、医師が患者の運動耐容能等の評価及び治療方針の決定を行った場合に、年に4回を限度として算定する。なお、「D211-3」時間内歩行試験点数表D211-3時間内歩行試験200点点数表を併せて実施した場合には、時間内歩行試験点数表D211-3時間内歩行試験200点点数表又はシャトルウォーキングテストを合わせて年に4回を限度として算定する。