施設基準
D211-4R6R8時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト
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D211-4R6R8六の三 時間内歩行試験点数表D211-3時間内歩行試験200点点数表の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1時間内歩行試験点数表D211-3時間内歩行試験200点点数表及びシャトルウォーキングテスト点数表D211-4シャトルウォーキングテスト200点点数表に関する施設基準
(1) 当該検査の経験を有し、循環器内科又は呼吸器内科の経験を5年以上有する常勤の医師
が1名以上配置されていること。
(2) 急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該検査を行うための体制が整備され
ていること。
(3) 次に掲げる緊急の検査及び画像診断が当該保険医療機関内で実施できる体制にあること。
ア 生化学点数表D007血液化学検査別に算定点数表的検査のうち、血液ガス分析
イ 画像診断のうち、単純撮影点数表E002撮影別に算定点数表(胸部)
2届出に関する事項
時間内歩行試験点数表D211-3時間内歩行試験200点点数表及びシャトルウォーキングテスト点数表D211-4シャトルウォーキングテスト200点点数表の施設基準に係る届出については、別添2の様式24の6を用いること。