D006-27新設令和8年改定悪性腫瘍遺伝子検査(血液・血漿)
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別に算定
D006-27新設令和8年改定| ROS1融合遺伝子検査 | 2,500点 |
| ALK融合遺伝子検査 | 2,500点 |
| METex14遺伝子検査 | 5,000点 |
| NTRK融合遺伝子検査 | 5,000点 |
| RAS遺伝子検査 | 2,500点 |
| BRAF遺伝子検査 | 2,500点 |
| HER2遺伝子検査(大腸癌に係るもの) | 2,500点 |
| HER2遺伝子検査(肺癌に係るもの) | 5,000点 |
| マイクロサテライト不安定性検査 | 2,500点 |
| HER2遺伝子検査(大腸癌及び肺癌以外の固形癌に係るもの) | 2,500点 |
| ESR1遺伝子検査(乳癌に係るもの) | 2,500点 |
1 ROS1融合遺伝子検査2,500点
2 ALK融合遺伝子検査2,500点
3 METex14遺伝子検査5,000点
4 NTRK融合遺伝子検査5,000点
5 RAS遺伝子検査2,500点
6 BRAF遺伝子検査2,500点
7 HER2遺伝子検査(大腸癌に係るもの)2,500点
8 HER2遺伝子検査(肺癌に係るもの)5,000点
9マイクロサテライト不安定性検査2,500点
10 HER2遺伝子検査(大腸癌及び肺癌以外の固形癌に係るもの)2,500点
11 ESR1遺伝子検査(乳癌に係るもの)2,500点
注1患者から1回に採取した血液又は(血漿)を用いて本区分の1、2、5、6、7、9、10若しくは11に掲げる検査又は区分番号D006-12に掲げるEGFR遺伝子検査(血漿)点数表D006-12EGFR遺伝子検査(血漿)2,100点点数表を2項目、3項目又は4項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、それぞれ4,000点、6,000点又は8,000点を算定する。
注2患者から1回に採取した血液又は血漿を用いて本区分の3、4又は8に掲げる検査を2項目又は3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、それぞれ8,000点又は12,000点を算定する。
D004-2悪性腫瘍組織検査別に算定点数表の「1」の「イ」処理が容易なものの「⑴」医薬品の適応判定の補助等に用いるもののうち、肺癌におけるROS1融合遺伝子検査を行うことが困難な場合に算定でき、本検査を併せて実施した場合には、本検査は算定できない。ウ 本検査の実施に当たっては、肺癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な理由を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。N002免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製別に算定点数表の「6」ALK融合タンパク又は「N005-2」ALK融合遺伝子標本作製点数表N005-2ALK融合遺伝子標本作製6,520点点数表を併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。D004-2悪性腫瘍組織検査別に算定点数表の「1」の「ロ」処理が複雑なもののうち、肺癌におけるMETex 14 遺伝子検査を行うことが困難な場合に算定でき、本検査を併せて実施した場合には、本検査は算定できない。ウ 本検査の実施に当たっては、肺癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な理由を診療録及び診療報酬明細書に記載すること。D004-2悪性腫瘍組織検査別に算定点数表の「1」の「ロ」処理が複雑なもののうち、固形癌におけるNTRK融合遺伝子検査を行うことが困難な場合に算定でき、本検査を併せて実施した場合には、本検査は算定できない。ウ 本検査の実施に当たっては、固形癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な理由を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。エ 卵巣癌、乳癌、膵癌又は前立腺癌において、本検査と「D006- 18」BRCA1/2遺伝子検査施設基準D006-2BRCA1/2遺伝子検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査を併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。D004-2悪性腫瘍組織検査別に算定点数表の「1」悪性腫瘍遺伝子検査の「イ」処理が容易なものの「(1)」医薬品の適応判定の補助等に用いるもののうち、大腸癌におけるRAS遺伝子検査、又は「1」悪性腫瘍遺伝子検査の「イ」処理が容易なものの「(2)」その他のもののうち、大腸癌におけるKRAS遺伝子検査を行うことが困難な場合。なお、いずれかの検査と本検査を、それぞれ大腸癌に対する抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として実施した場合には、本検査は算定できない。(ロ) 肺癌の組織を検体として、「D004-2」悪性腫瘍組織検査点数表D004-2悪性腫瘍組織検査別に算定点数表の「1」悪性腫瘍遺伝子検査の「イ」処理が容易なものの「(1)」医薬品の適応判定の補助等に用いるもののうち、肺癌におけるKRAS遺伝子変異(G12C)検査、又は「1」悪性腫瘍遺伝子検査の「イ」処理が容易なものの「(2)」その他のもののうち、肺癌におけるKRAS遺伝子検査を実施することが困難な場合。なお、いずれかの検査と本検査を、それぞれ肺癌に対する抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として実施した場合には、本検査は算定できない。(ハ) 肺癌の組織を検体として、「D006-24」肺癌関連遺伝子多項目同時検査点数表D006-24肺癌関連遺伝子多項目同時検査12,500点点数表を行うことが困難な場合。なお、本検査を、それぞれ肺癌に対する抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として併せて実施した場合には、本検査は算定できない。ウ 本検査の実施に当たっては、イに該当する医学的な理由を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。エ 大腸癌患者の血漿を検体として、大腸癌に対する抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として実施した場合に、「D006- 22」RAS遺伝子検査(血漿)点数表D006-22RAS遺伝子検査(血漿)7,500点点数表は併せて算定できない。D004-2悪性腫瘍組織検査別に算定点数表の「1」悪性腫瘍遺伝子検査の「イ」処理が容易なものの「 (1)」医薬品の適応判定の補助等に用いるもののうち、大腸癌におけるBRAF遺伝子検査を行うことが困難な場合に算定でき、本検査を併せて実施した場合には、本検査は算定できない。ウ 本検査の実施に当たっては、大腸癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な理由を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。D004-2悪性腫瘍組織検査別に算定点数表の「1」悪性腫瘍遺伝子検査の「ロ」処理が複雑なもののうち、肺癌におけるHER2遺伝子検査を行うことが困難な場合に算定でき、本検査を併せて実施した場合には、本検査は算定できない。ウ 本検査の実施に当たっては、肺癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な理由を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。D004-2悪性腫瘍組織検査別に算定点数表の「1」悪性腫瘍遺伝子検査の「イ」処理が容易なものの「 (1)」医薬品の適応判定の補助等に用いるもののうち、固形癌におけるマイクロサテライト不安定性検査を行うことが困難な場合に算定でき、本検査を併せて実施した場合には、本検査は算定できない。ウ 卵巣癌、乳癌、膵癌又は前立腺癌に対する抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として、本検査と「D006-18」BRCA1/2遺伝子検査施設基準D006-2BRCA1/2遺伝子検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の「1」腫瘍細胞を検体とするものを併せて行った場合には、いずれか主たるもののみ算定する。エ 本検査の実施に当たっては、固形癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な理由を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。