疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「C108-3」在宅強心剤持続投与指導管理料における「関係学会の 定める診療に関する指針」とは、具体的には何を指すのか。
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「C108-3」在宅強心剤持続投与指導管理料点数表C108-3在宅強心剤持続投与指導管理料1,500点点数表における「関係学会の 定める診療に関する指針」とは、具体的には何を指すのか。
答
「C108-3」在宅強心剤持続投与指導管理料点数表C108-3在宅強心剤持続投与指導管理料1,500点点数表における「関係学会の 定める診療に関する指針」とは、具体的には何を指すのか。