疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
在宅強心剤持続投与指導管理料について、心不全の原因となった疾患に 関わらず、循環血液量の補正のみでは Killip 分類…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
在宅強心剤持続投与指導管理料点数表C108-3在宅強心剤持続投与指導管理料1,500点点数表について、心不全の原因となった疾患に 関わらず、循環血液量の補正のみでは Killip 分類 classⅣ相当の心原性シ ョックからの離脱が困難な心不全の患者であれば、当該加算を算定可能か。
答
回答
要件を満たせば可能。 【遺伝学的検査施設基準D006-4遺伝学的検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査】