疑義解釈その122022-06-24 発出令和4年改定改定
区分番号「A234-5」報告書管理体制加算の施設基準における「報 告書管理を目的とした院内研修」とは、誰を対象として行う…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A234-5」報告書管理体制加算施設基準A234-5報告書管理体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準における「報 告書管理を目的とした院内研修」とは、誰を対象として行うのか。
答
回答
報告書確認対策チームの構成員のほか、患者を診療する医師、画像診断部 門、病理診断部門又は医療安全管理部門の職員など、報告書管理に関する業 務に従事する職員を対象とすること。 【早期栄養介入管理加算】