疑義解釈その142022-07-08 発出令和4年改定改定

区分番号「A234-5」報告書管理体制加算について、「入院中に第 4部画像診断又は第 13 部病理診断に掲げる診療料を算…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「A234-5」報告書管理体制加算について、「入院中に第 4部画像診断又は第 13 部病理診断に掲げる診療料を算定したものについ て、退院時1回に限り、所定点数に加算する」こととされているが、第4 部画像診断又は第 13 部病理診断の費用が包括されている入院料等を算定 する患者についても、画像診断又は病理診断を実施し、その他の要件を満 たす場合には、当該加算を算定可能か。

回答

算定可能。 【外来腫瘍化学療法診療料

関連する診療報酬項目

参照元(1件)