区分番号「A234-5」報告書管理体制加算施設基準A234-5報告書管理体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算について、「入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表中に第 4部画像診断又は第 13 部病理診断に掲げる診療料を算定したものについ て、退院時1回に限り、所定点数に加算する」こととされているが、第4 部画像診断又は第 13 部病理診断の費用が包括されている入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表料等を算定 する患者についても、画像診断又は病理診断を実施し、その他の要件を満 たす場合には、当該加算を算定可能か。
A234-5
A100
算定可能。 【外来腫瘍化学療法診療料施設基準B001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料】
B001