疑義解釈その82024-06-18 発出令和6年改定改定
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ て」 (令和6年3月5日保医発 0305 第5号)の別…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ て」 (令和6年3月5日保医発 0305 第5号)の別添2「入院基本料等の施 設基準等」において、「意思決定支援の基準」及び「身体拘束最小化の基 準」については、令和6年3月 31 日において現に入院基本料又は特定入 院料に係る届出を行っている病棟又は病床については、令和7年5月 31 日までの間に限り当該基準を満たしているものとされているが、令和7年 5月 31 日までの間に、入院基本料又は特定入院料の施設基準を変更した 場合の当該経過措置の取扱い如何。
答
回答
令和6年3月 31 日において、入院基本料又は特定入院料に係る届出を行 っている病棟又は病床について、令和7年5月 31 日までの間に当該施設基 準の変更の届出を行った場合も、令和7年5月 31 日までの間に限り「意思 決定支援の基準」及び「身体拘束最小化の基準」を満たしているものとする。 【診療録管理体制加算施設基準A207診療録管理体制加算施設基準 › 基本診療料】