疑義解釈その92026-06-26 発出令和8年改定改定

「C012-2」訪問診療薬剤師同時指導料は、在宅時医学総合管理料 及び在宅患者訪問薬剤管理指導料又は居宅療養管理指導費(薬剤師が行う 場合)を算定する患者に対し、医師と薬剤師が同時に訪問し必要な対応を 共同して行うことを評価するものとされている。在宅時医学総合管理料の 施設基準を満たす保険医療機関において、今後在宅時医学総合管理料を算 定する見込みの患者に対し、要件を満たす薬剤師とともに当該指導を行っ た場合であっても、初回の訪問診療時には在宅時医学総合管理料の算定開 始前のため、当該指導料の算定はできないか。

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「C012-2」訪問診療薬剤師同時指導料は、在宅時医学総合管理料 及び在宅患者訪問薬剤管理指導料又は居宅療養管理指導費(薬剤師が行う 場合)を算定する患者に対し、医師と薬剤師が同時に訪問し必要な対応を 共同して行うことを評価するものとされている。在宅時医学総合管理料の 施設基準を満たす保険医療機関において、今後在宅時医学総合管理料を算 定する見込みの患者に対し、要件を満たす薬剤師とともに当該指導を行っ た場合であっても、初回の訪問診療時には在宅時医学総合管理料の算定開 始前のため、当該指導料の算定はできないか。

回答

初回の訪問診療時(在宅時医学総合管理料の算定開始前)には算定でき ない。なお、初回の訪問診療時に薬剤師と共同で指導を行うことは可能だ が、訪問診療薬剤師同時指導料は、当該患者に対し、総合的な在宅療養計 画を作成し、定期的に訪問して診療を行い、総合的な医学管理を行って在 宅時医学総合管理料の算定を開始した際に併せて算定すること。 【腎代替療法診療体制充実加算

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