「C012-2」訪問診療薬剤師同時指導料は、在宅時医学総合管理料 及び在宅患者訪問薬剤管理指導料又は居宅療養管理指導費(薬剤師が行う 場合)を算定する患者に対し、医師と薬剤師が同時に訪問し必要な対応を 共同して行うことを評価するものとされている。在宅時医学総合管理料の 施設基準を満たす保険医療機関において、今後在宅時医学総合管理料を算 定する見込みの患者に対し、要件を満たす薬剤師とともに当該指導を行っ た場合であっても、初回の訪問診療時には在宅時医学総合管理料の算定開 始前のため、当該指導料の算定はできないか。
質問
「C012-2」訪問診療薬剤師同時指導料点数表C012-2訪問診療薬剤師同時指導料300点点数表は、在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係 及び在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料区分参照点数表又は居宅療養管理指導費(薬剤師が行う 場合)を算定する患者に対し、医師と薬剤師が同時に訪問し必要な対応を 共同して行うことを評価するものとされている。在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係の 施設基準を満たす保険医療機関において、今後在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係を算 定する見込みの患者に対し、要件を満たす薬剤師とともに当該指導を行っ た場合であっても、初回の訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療時には在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係の算定開 始前のため、当該指導料の算定はできないか。
回答
初回の訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療時(在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係の算定開始前)には算定でき ない。なお、初回の訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療時に薬剤師と共同で指導を行うことは可能だ が、訪問診療薬剤師同時指導料点数表C012-2訪問診療薬剤師同時指導料300点点数表は、当該患者に対し、総合的な在宅療養計 画を作成し、定期的に訪問して診療を行い、総合的な医学管理を行って在 宅時医学総合管理料の算定を開始した際に併せて算定すること。 【腎代替療法診療体制充実加算疑義解釈区分番号「J038」人工腎臓の注 15 に規定する腎代替療法診療体制 充実加算の施設基準について、「腎移植について、患者の求めに応じて適 切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続きを行った患者(日本 臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、先 行的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離脱した患者 をいう。)」とあるが、腎臓移植希望者として日本臓器移植ネットワークに 登録されている患者のうち、初回登録日から1年を経過した患者であっ て、当該登録について各年度3月 31 日までに登録更新の手続きが行われ、 当該年度の4月1日時点において登録が継続しているものについても、 「腎移植に向けた手続きを行った患者」に含まれるか。医科診療報酬点数表関係】