C012-2新設令和8年改定訪問診療薬剤師同時指導料
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300点
C012-2新設令和8年改定注1 訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を行っている患者(施設入居時等医学総合管理料の対象患者を除く。)であって、通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、当該患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している他の保険医療機関若しくは保険薬局又は居宅療養管理指導を実施している病院、診療所若しくは保険薬局の薬剤師と同時に訪問を行うとともに、療養上必要な指導を行った場合に、6月に1回に限り算定する。
注2 当該保険医療機関を退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表又は居宅療養管理指導費(薬剤師が行う場合)を算定する患者に対し、計画的に訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施している保険医である医師と、訪問薬剤管理指導を行っている別の保険医療機関又は保険薬局の薬剤師が、事前に当該患者の同意を得た上で、患家に同時に訪問し処方の調整等の必要な対応を共同して行うことを評価するものである。