M021-3令和8年改定磁性アタッチメント(1個につき)
歯科 › 点数表
別に算定
M021-3令和8年改定| 磁石構造体を用いる場合 | 460点 |
| キーパー付き根面板を用いる場合 | 580点 |
注 有床義歯(区分番号M018に掲げる有床義歯又は区分番号M019に掲げる熱可塑性樹脂有床義歯に限り、区分番号M030の2に掲げる軟質材料を用いる場合において義歯床用軟質裏装材を使用して床裏装を行った場合に係る有床義歯を除く。)に対して、磁性アタッチメントを装着した場合に限り算定する。
M200特定保険医療材料別に算定点数表料を別に算定して差し支えない。M200特定保険医療材料別に算定点数表料は別に算定する。