注1 暫間歯冠補綴装置疑義解釈暫間歯冠補綴装置について、分割抜歯や分離切断を行った歯に対して、 歯冠修復を行う場合や、④5⑥⑥、⑤6⑥⑦又は⑥6⑦等のブリッジの支 台歯とする場合は、どのように算定するのか。歯科診療報酬点数表関係は、当該歯に係る処置等を開始した日から最終補綴装置を装着するまでの期間において、1歯につき1回に限り算定する。
K000広範囲顎骨支持型装置埋入手術施設基準 › 特掲診療料 › 手術を行った場合であって、区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴の「1ブリッジ形態のもの(3分の1顎につき)」を行う患者に対して、リテーナーを製作し使用した場合に、当該部位に係る手術を行った日(区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術施設基準K000広範囲顎骨支持型装置埋入手術施設基準 › 特掲診療料 › 手術の「2のイ 1次手術」を除く。)から区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴の「1 ブリッジ形態のもの(3分の1顎につき)」を装着するまでの期間において、1回に限り算定し、特定保険医療材料点数表M200特定保険医療材料別に算定点数表料はスクリュー、アバットメント及びシリンダーに限り、別に算定する。