疑義解釈その92026-06-26 発出令和8年改定改定

医科点数表第1章第2部入院料等の通則第 11 号及び歯科点数表第1章第 2部入院料等の通則第9号に規定する入院基本料等の減算については、減算 の免除を受けるために、様式 98 を用いて施設基準の届出を行う必要がある が、令和8年6月1日までに届出が間に合わなかった場合の取扱い如何。

令和8年改定 › 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係

質問

医科点数表第1章第2部入院料等の通則第 11 号及び歯科点数表第1章第 2部入院料等の通則第9号に規定する入院基本料等の減算については、減算 の免除を受けるために、様式 98 を用いて施設基準の届出を行う必要がある が、令和8年6月1日までに届出が間に合わなかった場合の取扱い如何。

回答

届出が間に合わなかった場合の取扱いは以下の通り。 ア 令和8年3月 31 日時点において入院ベースアップ評価料を届け出てい る保険医療機関又は令和8年3月 31 日時点において外来・在宅ベースア ップ評価料(Ⅱ)を届け出ている有床診療所である保険医療機関の場合 (なお、ここでの「3月 31 日時点で届け出ている」とは、令和8年3月 2日までに施設基準の届出が受理され、令和8年3月 31 日時点で当該評 価料を算定していることを意味する。): 令和8年6月診療分及び7月診療分に限り、当該施設基準の届出があ ったものとみなし、入院基本料等の減算の対象とはならない。 ただし、この場合であっても、令和8年8月3日(月)までに様式 98 による施設基準の届出を行わない場合、令和8年8月診療分から入院基 本料等の減算の対象となるため、留意されたい。 イ アに該当せず、基本診療料の施設基準通知別添2の第1の9の(2) の①及び③に規定する一定水準以上のベア等を行った保険医療機関(③ については有床診療所に限る。)又は令和8年6月1日以降に新規開設し た保険医療機関の場合: 令和8年6月診療分及び7月診療分に係る当該施設基準の届出を、令 和8年7月3日(金)までに行った場合には、令和8年6月以降の診療 分について、入院基本料等の減算の対象とはならない。 【歯科技工所ベースアップ支援料